自動車保険の種類と基本
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「自賠責保険」と「任意保険」
自動車保険には、法律によって加入が義務づけられている「自賠責保険」と、任意に加入する「任意保険」があります。以下にそれぞれを解説していきます。 ![]() | ||
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強制保険(自賠責保険)
@自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車や軽二輪自動車などを運行する場合、自動車損害賠償保障法により、自賠責保険の加入が義務づけられています。自賠責保険をつけずに自動車や原動機付自転車等を運転すると、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金、さらに道路交通法違反点数6点で、ただちに免許停止の処分を受けます。 A自賠責保険の補償内容は、人身に対する損害のみを補償するもので、対物補償や、相手の車両への損害等の補償はありません。 B自賠責保険による、死亡時の補償限度額は3000万円、傷害の補償限度額は120万円、後遺障害の補償限度額は4000万円となっています。
自賠責保険だけでは最低限の補償しか備えられず、対物補償や、相手の車両への損害等の補償がないため不足分は自己負担せざるを得ません。 | ||
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任意保険の種類
自動車保険の任意保険とは、自賠責保険では十分にカバーし切れない各種の補償をする保険です。万一の事故によって負うことになる高額な賠償金における、自賠責保険では足りない部分の補てんや、相手や自分がケガや障害、後遺症などの被害を負った場合の補償など、様々な組み合わせの保険が販売されています。 | ||
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@対人賠償保険
自動車事故により他人を死亡させたり、けがをさせた時、人への法律上の賠償責任を負った場合に、自賠責保険から支払われる保険金額を超えた部分を補償する保険。 死亡や後遺障害が重度に至るような場合に対する賠償補償金額は、近年では1億円を超えることも稀ではなくなってきています。対人賠償の金額は無制限で契約するようにするとよいでしょう。 対人賠償保険の支払いの対象は、「他人」を死傷させた場合のみであるので、子供や両親、同居の親族などの場合は支払いの対象外となるので注意が必要です。 | ||
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A対物賠償保険
自動車事故で、相手の車や建物など他人の財物に損害を与え賠償責任を負った場合に補償する保険。
自動車同士の事故で、相手の自動車の修理費や、相手が営業用だったような場合、積み荷や修理等で使用できない期間の休業損害、営業損失、また、自損事故で電柱や信号機、ガードレールを破損してしまった場合に支払われます。 対物賠償保険の支払いの対象は、「他人の物」に損害を与え場合のみであるので、家族所有の2台の車同士がぶつかった場合や、車庫入れ等で破損してしまった場合などは、補償の対象とはなりませんので注意が必要です。 | ||
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B人身傷害補償保険
過失割合に関係なく、ドライバー本人や家族のケガや死亡を補償する保険。 これまでは、被害者に全く過失が無かった場合、被害者が契約している保険会社の示談交渉サービスを受けられず、被害者自身が加害者の保険会社と示談交渉しなくてはならなかったのに対し、人身障害補償保険は実際の損害額を加害者との示談の成立を待たずに、自分の保険会社から保険金を受け取ることが出来、加害者と示談交渉をする必要が無くなりました。 また、契約者の家族が契約の自動車、または他の自動車に乗っているときや、自転車、バイク等との事故、歩行中の事故も対象となります。 | ||
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C車両保険
自動車事故によって、車に破損が生じた場合や盗難、損害にあったときに補償する保険。 自動車事故の他、バンパーをぶつけたり、雹が降ってきてボディーが破損した場合やボディーをいたずらで傷つけられた場合、火災、盗難、台風や洪水による損害も補償されます。 車両保険の保険金額は保険をかける自動車の時価額が基準となりますので、新車価格での保険金額で契約することは出来ません。そういった場合は、保険会社により、特約をつけることで、新車価格での車両保険を契約できます。 自動車の時価額を遥かに超えたり、極端に少ない保険金額で契約することも出来ません。 また車両保険は飲酒運転、酒気帯び運転での事故では保険金は支払われません。 | ||
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D自損事故保険
車の保有者や運転者などが運転を誤って起こした自動車事故で、運転者が死亡したり、傷害、後遺障害を負った場合や、自動車同士の事故で相手にまったく過失がなく自分が死亡や負傷を負った場合など、相手の自賠責保険から保険金が支払われない時に補償する保険。対人賠償保険を契約すると自動的にセットされる保険(特約)となります。 | ||
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E無保険車傷害保険
自動車事故において以下のような場合により、運転者や同乗者が死亡または後遺障害や傷害(ケガ)を負った場合に補償する保険です。 1.任意保険の対人賠償保険に未加入の自動車だった場合。
一般公道を走る自動車の内、自賠責保険のみの自動車は実に10%から20%に及ぶといわれており、この様な無保険車と事故を起こして自分が被害者となってしまった場合、相手の自賠責保険から支払われる保険金の上限では不足する場合が殆どでしょう。 自賠責保険の保険金の上限を上回る金額については加害者に請求することになりますが、支払能力が無い場合に補償を受けることが出来る保険です。 | ||
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